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長崎歯科技術専門学校同窓会会則
第1条(名称)
1.本会は長崎歯科技術専門学校同窓会と称する。
2.本会の事務所は長崎県大村市東本町104-7
長崎歯科技術専門学校内に置く。但し各地区に本会の支部を
置くことができる。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展並びに歯科技工士の刷新向
上に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員名簿及び会報の発行
(2)総会の開催
(3)長崎歯科技術専門学校の活動の後援
(4)その他適当な事業
第4条(会員)
本会は次の会員をもって構成する。
(1)正会員 技工士科・技工士専攻科の卒業生及び技工士科・
技工士専攻科に在籍したもので
理事会の承認を得た者。
(2)学生会員 技工士科・技工士専攻科の在学生。
第5条(役員)
本会は、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
第6条(役員の選出)
1.会長、副会長及び監事は、理事会の推薦に基づき、正会員のうちから
総会において選任する。
2.理事は、長崎県内に在住する正会員のうちから、各卒業年度(中途
退学した者については最終在籍年度)ごとに1名(学年理事)正会員
でかつ長崎歯科技術専門学校職員である者のうちから若干名(特別
理事)をそれぞれ推薦し、総会において選任とする。
3.会長、副会長、理事、及び監事の任期は3年とする。
但し、再任を妨げない。
第7条(役員の任務)
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐する。
2.会長、副会長、及び理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
但し、理事会において常務理事若干名を選出し、これに常務の執行
を委任することができる。
3.監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第8条(総会及び理事会)
総会及び理事会は、会長が招集する。その決議は、出席者の過半数による。
第9条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条(会費)
会費は30,000円とし、入学時に納めるものとする。
第11条(会則の変更)
この会則は、総会において出世者の過半数の同意がなければ、
これを変更することができない。
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