長崎歯科技術専門学校同窓会会則

第1条(名称)
    1.本会は長崎歯科技術専門学校同窓会と称する。
    2.本会の事務所は長崎県大村市東本町104-7
      長崎歯科技術専門学校内に置く。但し各地区に本会の支部を
      置くことができる。

第2条(目的)
    本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展並びに歯科技工士の刷新向
    上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
          (1)会員名簿及び会報の発行
          (2)総会の開催
          (3)長崎歯科技術専門学校の活動の後援
          (4)その他適当な事業

第4条(会員)
    本会は次の会員をもって構成する。
          (1)正会員 技工士科・技工士専攻科の卒業生及び技工士科・
            技工士専攻科に在籍したもので
            理事会の承認を得た者。
          (2)学生会員 技工士科・技工士専攻科の在学生。

第5条(役員)
    本会は、次の役員を置く。
          (1)会  長  1名
          (2)副会長  2名
          (3)理  事  若干名
          (4)監  事  2名

第6条(役員の選出)
    1.会長、副会長及び監事は、理事会の推薦に基づき、正会員のうちから
      総会において選任する。
    2.理事は、長崎県内に在住する正会員のうちから、各卒業年度(中途
      退学した者については最終在籍年度)ごとに1名(学年理事)正会員
      でかつ長崎歯科技術専門学校職員である者のうちから若干名(特別
      理事)をそれぞれ推薦し、総会において選任とする。
    3.会長、副会長、理事、及び監事の任期は3年とする。
      但し、再任を妨げない。

第7条(役員の任務)
    1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
      副会長は、会長を補佐する。
    2.会長、副会長、及び理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
      但し、理事会において常務理事若干名を選出し、これに常務の執行
      を委任することができる。
    3.監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第8条(総会及び理事会)
    総会及び理事会は、会長が招集する。その決議は、出席者の過半数による。

第9条(会計年度)
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10条(会費)
    会費は30,000円とし、入学時に納めるものとする。

第11条(会則の変更)
    この会則は、総会において出世者の過半数の同意がなければ、
    これを変更することができない。